どうもみやびです
今日は家を購入したら誰もが気にする固定資産税の話です。
「家を買ったら毎年税金がかかるって聞いたけど、結局いくら払うの?」
住宅購入を検討していると、必ずぶつかるのがこの疑問です。
「固定資産税」名前は聞いたことがあっても、実際にどう計算されるのか?どれくらい払うのか?を正確に知っている人は少ない。でも、知っておかないと住宅ローンの返済計画が狂います。毎年かかる税金だから、なおさら。
この記事では、固定資産税の計算方法から軽減措置の使い方、実際のシミュレーションまで、住宅アドバイザー目線で丸ごと解説します。どこの記事よりもわかりやすく解説させてもらっている
住宅購入を検討していると、必ずぶつかるのがこの疑問です。
「固定資産税」名前は聞いたことがあっても、実際にどう計算されるのか?どれくらい払うのか?を正確に知っている人は少ない。でも、知っておかないと住宅ローンの返済計画が狂います。毎年かかる税金だから、なおさら。
この記事では、固定資産税の計算方法から軽減措置の使い方、実際のシミュレーションまで、住宅アドバイザー目線で丸ごと解説します。どこの記事よりもわかりやすく解説させてもらっている
つもりです。
ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
📋 目次
- 固定資産税とは何か?
- 税率と計算の基本
- 土地の軽減措置と計算
- 建物(新築)の軽減措置と計算
- 建物(中古・リフォーム)の軽減措置
- ケース別シミュレーション
- いつ払う?納税のタイミング
- よくある質問
- まとめ
1. 固定資産税とは何か?
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される税金です。 不動産取得税が「買ったときに一度だけ」かかるのとは違い、固定資産税は持っている限り毎年かかり続ける。それが固定資産税の一番のポイントです。 徴収するのは各市区町村(東京23区の場合は東京都)。国税ではなく地方税に分類されます。✅ 課税される主なケース
・一戸建て住宅(土地・建物)を所有している・マンションを所有している
・土地のみを所有している
・賃貸用アパートや事業用不動産を所有している
❌ 課税されないケース(非課税)
・国や地方公共団体が所有する不動産・宗教法人が宗教目的で使用する不動産
・各市区町村が定める免税点未満の資産
(土地:30万円未満 / 家屋:20万円未満 / 償却資産:150万円未満)
2. 税率と計算の基本
固定資産税の計算式はシンプルです。固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税率は地方税法で標準税率1.4%と定められています。ただし市区町村が条例で独自に設定できるため、一部の自治体では1.5%や1.6%になるケースもあります。 | 対象 | 基本の課税標準額 | 標準税率 |
|---|---|---|
| 土地 | 固定資産税評価額(軽減措置あり) | 1.4% |
| 建物 | 固定資産税評価額(新築は軽減措置あり) | 1.4% |
⚠️ 注意:「固定資産税評価額」は購入価格とは別物
固定資産税の計算に使うのは「固定資産税評価額」であって、売買価格ではありません。一般的に固定資産税評価額は実勢価格(売買価格)の60〜70%程度とされています。たとえば4,000万円で購入した物件でも、評価額は2,400〜2,800万円程度になることが多い。評価額は3年に1度見直し(評価替え)が行われます。3. 土地の軽減措置と計算
住宅が建っている土地(住宅用地)には、強力な軽減措置があります。これを知らずに計算すると、実際より大幅に高い金額になってしまうので要注意です。 | 区分 | 対象面積 | 課税標準額の特例 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡以下の部分 | 評価額の 1/6 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額の 1/3 |
⚠️ 更地にすると特例が外れる
この特例に申請期限はありませんが、住宅を解体して更地にすると適用外になります。更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がることもあるため、空き家の取り扱いには注意が必要です。4. 建物(新築)の軽減措置と計算
新築住宅の建物部分には、一定期間、固定資産税が半額になる特例があります。
✅ 新築住宅の軽減措置 適用要件(2026年度改正後)
・居住用の住宅(セカンドハウスも対象)・床面積が40㎡以上240㎡以下(2026年4月以降の新基準)
・2031年3月31日までに新築されたもの(2026年度の税制改正で5年延長)
| 住宅の種類 | 軽減内容 | 軽減期間 |
|---|---|---|
| 一般の新築一戸建て | 床面積120㎡相当分まで 1/2に減額 | 3年間 |
| 新築マンション(3階建以上の耐火・準耐火建築物) | 床面積120㎡相当分まで 1/2に減額 | 5年間 |
| 認定長期優良住宅(一戸建て) | 床面積120㎡相当分まで 1/2に減額 | 5年間 |
| 認定長期優良住宅(マンション) | 床面積120㎡相当分まで 1/2に減額 | 7年間 |
⚠️ 軽減終了後は税額が「元に戻る」
4年目(マンションは6年目)から固定資産税の額が元に戻ります。「増税された」ように感じますが、これは本来の税額に戻るだけ。住宅ローンの返済計画を立てるときは、軽減が終わった後の金額も必ず確認しておきましょう。5. 建物(中古・リフォーム)の軽減措置
中古住宅には新築のような一律の税額軽減措置はありませんが、リフォームをした場合に翌年分の固定資産税が軽減される制度があります。 | リフォームの種類 | 軽減内容 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 耐震改修 | 翌年分を 1/2に減額 | 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったもの |
| バリアフリー改修 | 翌年分(100㎡相当)を 1/3に減額 | 65歳以上の方や要介護・要支援認定者が居住する住宅で一定の改修工事を行ったもの |
| 省エネ改修 | 翌年分(120㎡相当)を 1/3に減額 | 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、窓・断熱材等の省エネ改修工事を行ったもの |
6. ケース別シミュレーション
【ケース①】新築一戸建て(土地200㎡以内・軽減措置適用 1〜3年目)
・土地の固定資産税評価額:1,500万円(地積150㎡)
・建物の固定資産税評価額:1,200万円(床面積120㎡)
・新築一戸建て・軽減措置適用(1〜3年目)
・建物の固定資産税評価額:1,200万円(床面積120㎡)
・新築一戸建て・軽減措置適用(1〜3年目)
🏠 土地の税額
課税標準額 = 1,500万円 × 1/6 = 250万円固定資産税 = 250万円 × 1.4% = 3万5,000円
🏗 建物の税額(軽減あり)
課税標準額 = 1,200万円固定資産税 = 1,200万円 × 1.4% × 1/2 = 8万4,000円
▶ 合計(軽減期間中):年間約 11万9,000円
📅 4年目以降(軽減終了後)
建物の税額 = 1,200万円 × 1.4% = 16万8,000円▶ 4年目以降の合計:年間約 20万3,000円
【ケース②】新築一戸建て(土地評価額が高いケース)
・土地の固定資産税評価額:3,000万円(地積180㎡)
・建物の固定資産税評価額:2,000万円(床面積140㎡)
・新築一戸建て・軽減措置適用(1〜3年目)
・建物の固定資産税評価額:2,000万円(床面積140㎡)
・新築一戸建て・軽減措置適用(1〜3年目)
🏠 土地の税額
課税標準額 = 3,000万円 × 1/6 = 500万円固定資産税 = 500万円 × 1.4% = 7万円
🏗 建物の税額(軽減あり・120㎡上限)
120㎡相当分まで軽減対象(140㎡のうち120㎡分に適用)軽減対象分 = 2,000万円 × (120㎡÷140㎡) × 1.4% × 1/2 = 約12万円
軽減対象外分 = 2,000万円 × (20㎡÷140㎡) × 1.4% = 約4万円
建物合計 = 約16万円
▶ 合計(軽減期間中):年間約 23万円
📅 4年目以降(軽減終了後)
建物の税額(全額) = 2,000万円 × 1.4% = 28万円▶ 4年目以降の合計:年間約 35万円
【ケース③】中古一戸建て(新築軽減措置なし)
・土地の固定資産税評価額:1,000万円(地積120㎡)
・建物の固定資産税評価額:600万円(床面積100㎡・築20年)
・建物の固定資産税評価額:600万円(床面積100㎡・築20年)
🏠 土地の税額
課税標準額 = 1,000万円 × 1/6 = 約167万円固定資産税 = 167万円 × 1.4% = 約2万3,000円
🏗 建物の税額(軽減なし)
課税標準額 = 600万円(中古建物に新築の税額軽減措置は適用されない)固定資産税 = 600万円 × 1.4% = 8万4,000円
▶ 合計:年間約 10万7,000円
中古住宅は新築より建物の評価額が低い分、固定資産税も抑えられるケースが多いです。ただし軽減期間がないため、購入初年度から「本来の税額」がかかります。新築との比較では「軽減終了後の金額」で比べるのが正確です。
7. いつ払う?納税のタイミング
固定資産税は毎年4月〜6月頃に自治体から「納税通知書」が届き、年4回に分けて支払うのが一般的です。 | ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 毎年1月1日 | この時点の所有者が課税対象になる |
| 2. 4月〜6月頃 | 自治体から納税通知書が届く(土地・建物の評価額・税額が記載) |
| 3. 年4回に分けて納付 | 第1期〜第4期(時期は自治体により異なる) |
| 4. 一括払いも可能 | 第1期と同時に一括納付することもできる |
⚠️ 新築住宅の課税開始タイミング
新築住宅を1月2日以降に取得した場合、その年の固定資産税は課税されません。翌年の1月1日時点で初めて所有者として課税対象になります。「いつから払い始めるのか」は購入タイミングによって変わるため、引き渡し日の確認が重要です。8. よくある質問
Q. 固定資産税の軽減措置は自動で適用されますか?
土地の住宅用地特例は原則として自動適用されますが、新築時の住宅用地申告書の提出が必要な場合もあります。リフォームの軽減措置は申請が必須です。新築・リフォームの翌年1月31日までに自治体に確認・申告するのが安全です。
Q. マンションの場合、固定資産税はどう計算されますか?
マンションは土地と建物を区分所有するため、それぞれの持ち分に応じた評価額で計算されます。土地の住宅用地特例は「敷地全体の面積÷総戸数」で計算した1戸分の面積に適用されます。新築マンションは建物部分の軽減期間が5年間(長期優良住宅は7年間)と、一戸建てより長い点が特徴です。
Q. 固定資産税の評価額はどこで確認できますか?
毎年届く納税通知書に同封されている「課税明細書」に記載されています。購入前の場合は、不動産会社に確認するか、役所で固定資産課税台帳の写しを取得することで確認できます。
Q. 固定資産税を滞納するとどうなりますか?
納期限の翌日から延滞金が発生します。さらに放置すると督促状が届き、最終的には差し押さえに至るケースもあります。支払いが難しい場合は、早めに自治体の窓口に相談することで分割納付(分納)に対応してもらえる場合があります。
Q. 更地にすると固定資産税が高くなると聞きましたが本当ですか?
本当です。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で課税標準額が最大1/6に軽減されますが、建物を解体して更地にするとこの特例が外れ、評価額そのままで課税されます。土地によっては固定資産税が数倍に増えることもあるため、空き家の解体は税金面を考慮した上で判断することが重要です。
9. まとめ
📌 固定資産税のポイントまとめ
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にかかる地方税
- 税率は標準1.4%(固定資産税評価額ベースで計算)
- 土地は「小規模住宅用地の特例」で200㎡以下の部分は評価額の1/6に圧縮
- 新築一戸建ての建物は3年間(長期優良住宅は5年間)税額が1/2に軽減
- 新築マンションは5年間(長期優良住宅は7年間)税額が1/2に軽減
- 中古住宅のリフォームにも耐震・バリアフリー・省エネで軽減措置あり(要申請)
- 納税通知書は毎年4〜6月頃に届き、年4回払いが一般的
- 更地にすると住宅用地特例が外れ、税額が大幅に増える可能性あり
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